厚生労働大臣の定める掲示事項
保険医療機関の指定
- *当診療所は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行う保険医療機関として指定を受けています。
基本診療料の施設基準に係る届出
- *当診療所は「電子的診療情報連携体制整備加算3」の施設基準に適合している旨を近畿厚生局に届け出ています。
- ・当診療所は電子資格確認(オンライン資格確認)を行う体制を整備しており、必要な診療情報を取得・活用するなど医療DXにかかる取り組みを実施することで、質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
特掲診療料の施設基準に係る届出
- *当診療所は「外来・在宅ベースアップ評価料(I)」の施設基準に適合している旨を近畿厚生局に届け出ています。
- *当診療所は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨を近畿厚生局に届け出ています。
- ・コンタクトレンズ診療には、初診料291点、再診料は76点、コンタクトレンズ検査料200点、その他に電子的診療情報連携加算、外来・在宅物価対応料、外来・在宅ベースアップ評価料がかかります。なお、コンタクトレンズ装用のため受診された方でも、厚生労働省が定める疾患がある場合は通常の検査料で算定することがあります。ご不明な点はご相談ください。
- ・診療担当医師の眼科診療経験は、弓削堅志医師、弓削由佳医師ともに約30年で厚生労働省の施設基準を満たしています。
- *当診療所は「ロービジョン検査判断料」の施設基準に適合している旨を近畿厚生局に届け出ています。
選定療養
- *選定療養とは、患者さんご自身が選択して受ける追加的な医療サービスで、その費用は全額自己負担となります。
- ・近視進行抑制点眼薬を用いた治療を受ける場合、当診療所では選定療養の費用として、通常の診療費とは別にリジュセアミニ点眼液0.025%1箱(30日分)あたり3800円をご負担いただきます。
- ・長期収載品(先発医薬品)を患者さんご自身が希望された場合、後発医薬品との価格差の2分の1をご負担いただきます(医療上の必要性や在庫状況など条件により対象外の場合もあります)。
明細書発行体制
- *当診療所では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に行う観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。明細書の発行を希望されない方は、会計にてその旨お申し出ください。

