厚生労働大臣の定める掲示事項
保険医療機関の指定
- *当診療所は、厚生労働大臣の定める基準に基づいて診療を行う保険医療機関として指定を受けています。
特掲診療料の施設基準に係る届出
- *当診療所は「コンタクトレンズ検査料1」の施設基準に適合している旨を近畿厚生局に届け出ています。
- ・コンタクトレンズ診療に係る保険点数は、初診料291点、再診料は75点、コンタクトレンズ検査料200点です。なお、コンタクトレンズ装用のため受診された方でも、厚生労働省が定める疾患がある場合は通常の検査料で算定することがあります。以上につきご不明な点はご相談ください。
- ・診療担当医師の眼科診療経験は、弓削堅志医師、弓削由佳医師ともに約30年で厚生労働省の施設基準を満たしています。
- *当診療所は「ロービジョン検査判断料」の施設基準に適合している旨を近畿厚生局に届け出ています。
明細書発行体制
- *当診療所では、医療の透明化や患者様への情報提供を積極的に行う観点から、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の算定項目のわかる明細書を無料で発行しています。明細書の発行を希望されない方は、会計にてその旨お申し出ください。

